東京高等裁判所 昭和56年(ラ)914号 決定
破産手続に関しては、破産法に特別の規定がない場合は、民事訴訟法が準用されることとされているが(破産法一〇八条)、訴訟手続に付ての参加に関する規定は、破産手続には準用がないと解するのが相当であるから、右補助参加申立ては、不適法として却下さるべきものである。
(杉田 松岡 野崎)
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破産手続に関しては、破産法に特別の規定がない場合は、民事訴訟法が準用されることとされているが(破産法一〇八条)、訴訟手続に付ての参加に関する規定は、破産手続には準用がないと解するのが相当であるから、右補助参加申立ては、不適法として却下さるべきものである。
(杉田 松岡 野崎)